院長ブログ
交通事故体験談
交差点(と言っても一方通行との小さな交差点ですが)で一旦停止をして左右の確認をして
静かに発進したところへ一方通行路から一旦停止せずに、又スピード違反で出てきた車に
こちらの前方部を相手の左側面でこすられた事故でした。
しかし、事故の過失割合が相手8に対して私が2だと言われた。
一見こちらには落ち度が無いのですが、最高裁判例で交差点内の事故はハンドルを握っているだけで2割の過失が起こってくるのだそうです・・・。
納得いかないのですが、最高裁判例は法律と同じだと言われては、どうしようもない。
交通事故のいろいろな例では理不尽なこともあるのだと感じました。
でも、納得いかないことは徹底的に相手方保険会社と話し合うべきです。
泣き寝入りはしないようにしましょう。
浦整骨院 (2010.05.20)