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院長ブログ

<クレーン車事故>患者への差別助長は禁物 被告に懲役7年

栃木県鹿沼市で4月、クレーン車で小学生6人をはねて死亡させたとして自動車運転過失致死罪に問われた同県日光市大沢町の元運転手、柴田将人被告(26)に対し、宇都宮地裁は19日、求刑通り、同罪の法定刑上限である懲役7年を言い渡した。

 求刑通りとした宇都宮地裁判決は、現行法の枠内では最も重い。医師の指示に背き大型車を運転し、服薬も怠った柴田被告の悪質さを重視したと言える。だか らといって判決を基に、てんかん患者の運転を一律に危険視するのは早計に過ぎる。規制強化のみでは再発防止につながらない。

 てんかん患者の交通事故は▽広島県福山市で5月、児童4人重軽傷▽鹿児島県姶良市で10月、多重事故--など柴田被告の事故後も相次いだ。共通するのは、医師の指導を守っていなかった点だ。

 多くの患者は適切な服薬で発作を抑え事故なくハンドルを握る。てんかん専門医の今高城治・独協医科大講師によると、事故率は一般人より高くないのに「検証もせずに問題視していた」ため、条件付きで免許取得が認められたのは02年。米英より約半世紀遅れた。

 法整備の遅れ・未熟さが「てんかん=運転は危険」との偏見を助長し、免許拒否や就職差別を恐れる患者は持病を隠す--。この悪循環が現状だ。

 規制強化策として、適性を欠く患者を医師が通報する制度はあり得るが、患者の潜在化を招くと危惧する医師もいる。

 悪循環の責任は患者にだけあるのでない。病状を正しく知り偏見を捨て差別をしない。「申告しても患者が不利益を被らない社会」(日本てんかん協会栃木県支部の鈴木勇二事務局長)を作ることが遠回りでも再発を防ぐのではないか。

 一方で、未来ある児童6人の命を奪った事故の刑として妥当なのか、遺族が投げかける疑問も重い。01年創設の危険運転致死罪の見直しなど、現行法を点検する必要を示した判決でもある。

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浦整骨院 (2011.12.19)