本来、整骨院・接骨院の施術費はお客様ご本人が窓口で全額を支払い、整骨院・接骨院より証明書を受け取りそれを“保険者”である国民健康保険・社会保険・組合保険・共済組合などに保険負担額を請求し、その払い戻しを受ける制度となっています。
それをお客様に代わって整骨院・接骨院が請求する事を“委任払い”と言います。
その為に署名が必要になるのです。
その他の事、例えば一部負担金などの割合は病院・医院などと違いはありません。
整骨院・接骨院によっては、保険外の自費施術を行っている所もあります。
整骨院・接骨院は地域に密着した施術を目指してます。
どんな小さなことでも結構です、遠慮なくご相談ください。