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院長ブログ

自転車の交通事故2

昨日、書いた自転車のマナーの続きです。
皆さんご存知のない方が多いのですが、
自転車の違反は摘発されると簡易裁判で有罪判決を受けると
自動車やバイクの様に“反則金“ではなく“罰金”となり前科が就くこともあります。
片手運転、携帯やスマホを使いながらの走行。
傘をさしての運転。
音楽を聴きながらの走行。
自転車の併走。
飲酒運転。
逆走。
勿論信号無視や暴走。
すべて違反です。
すべてが 危険な運転です。事故につながります。
気を付けましょう。

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浦整骨院 (2014.06.12)